2004-11-04 第161回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
○国務大臣(伊藤達也君) この点については一般論としてお答えをさせていただきたいと思いますけれども、融資に関する個別具体的な取引について、仮に銀行の行為に重大な問題があるとして債務者による訴訟が提起され、裁判手続において当該銀行の不法行為、これが認定をされ、不法行為に基づく損害賠償請求権の存在が認められた場合には、その請求権は全債務保護の範疇に入ってくるものと考えております。
○国務大臣(伊藤達也君) この点については一般論としてお答えをさせていただきたいと思いますけれども、融資に関する個別具体的な取引について、仮に銀行の行為に重大な問題があるとして債務者による訴訟が提起され、裁判手続において当該銀行の不法行為、これが認定をされ、不法行為に基づく損害賠償請求権の存在が認められた場合には、その請求権は全債務保護の範疇に入ってくるものと考えております。
その上で、今般、足利銀行が行った第三者割り当て増資に関して、現時点において刑事、民事ともに訴訟は特に発生していないと聞いておりますけれども、仮に、同行の増資をめぐる個別具体的な取引について銀行の勧誘方法に重大な問題があって、出資者による訴訟が提起されて、裁判所手続において当該銀行の不法行為が認定されて、不法行為に基づく損害賠償責任の存在が認められた場合は、これは請求権そのものは全債務保護の範疇に入ってくるわけでございますから
一般論として申し上げますと、増資をめぐる個別具体的な取引において、優越的地位の乱用等、勧誘方法等に重大な問題があって、そして出資者による訴訟が提起をされ、そして裁判手続において当該銀行に不法行為の認定がなされ、そして不法行為に基づく損害賠償請求権の存在が認められた場合には、その請求権は全債務保護の範疇に入ってくるものと考えられます。
引き続き、一般論でありますけれども、これは増資をめぐる個別具体的な取引について、その勧誘方法等に重大な問題があって、出資者による訴訟が提起されて、裁判手続において銀行が不法行為が認定されて、不法行為に基づく損害賠償請求権の存在が認められたような場合には、その請求権は全額債務保護の範疇に入ってくる可能性があるというふうに考えておりますので、引き続きしっかりと見ていきたいというふうに思っているところでございます
ただ、これは一般論でございますけれども、例えば御指摘のような、出資金の勧誘方法等に重大な問題があって、出資者がそれが不当であるとして訴訟を起こして、裁判手続において当該銀行に不法行為が認定される、こういうケースも考えられなくはないわけでございまして、そうしますと、不当行為に基づく損害賠償請求権の存在というものがそこで司法の場で認められますから、そうなりますと、その請求権は全債務保護の範疇に入ってくる
グラフの斜線部分というのは、実質的な全債務保護、預金者から見ると全額預金保護を示すわけでございますが、銀行側から見た全債務保護が発動されていた時期がこのシャドーになっている部分、影になっている部分でございます。
今後特融がどういうふうな推移をたどるかということでございますが、現時点でのセーフティーネット、二〇〇一年三月まで時限措置がございますが、全債務保護という現時点でのセーフティーネットを前提といたしますと、特融の中心は、管財人方式による破綻金融機関に向けまして一時的に出る可能性が強いというふうに思っておりますが、特融の今後の見通しについては、いかんせん、これはプラス、増加要因、あるいはマイナス、減少要因